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令和3年4月21日、国会において「民法等の一部を改正する法律」が成立いたしました。 |
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これにより土地の相続登記及び住所等の変更登記が義務化されることとなりました。 |
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背景 |
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日本の国土のうち約22%が所有者が不明な土地です。 |
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※平成29年国土交通省調べ |
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所有者が不明な土地のうちの3分の2が相続登記を行なっていないことが原因でした。 |
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そもそも相続登記の申請は義務ではなかったことが背景にあります。 |
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今までの問題点 |
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複数世代にわたって相続登記が行なわれていないと相続人が莫大な数となり、 |
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相続登記の要件である全員の同意が不可能となるケースが発生します。 |
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所有者が明確ではない土地は管理されずに放置されることが多く、相続登記の未了が空き家問題の一因になっていました。 |
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概要 |
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相続登記や住所変更登記の申請が義務化されます。 |
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相続登記の義務化についての具体的方策 |
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不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。 |
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※正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり。 |
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1.登記の手続き的な負担を軽減する為に、「相続人申告登記」が新設されます。 |
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2.相続登記時に発生する登録免許税が軽減されます。(未確定) |
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3.特定の人が所有する不動産の一覧が証明書として発行される「所有不動産記録証明制度」が新設されます。 |
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4.自治体と連携して相続登記の申請を促されるようになります。 |
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住所変更登記等の所有者不明土地の発生を予防する為の具体的方策 |
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自然人・法人を問わず、所有権の登記名義人に対し、 |
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住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。 |
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※正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり。 |
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施行日 |
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相続登記義務化関係の改正については令和6年4月1日施行予定 |
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住所変更登記義務化関係の改正については令和8年4月1日施行予定 |
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平成27年に空家対策特措法が施行された頃から、空き家問題を解決する為に必要な方策について様々な議論がなされてきました。 |
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その中でも登記の義務化については、当初から即効性はあるものの現実性はないものと言われていたように記憶しています。 |
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なぜなら登記制度発足以来、登記は自分の権利を守る為に自らの意思で行なうものだったから。 |
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義務化となると180度の大転換です。 |
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相続登記と住所変更登記が義務化されるということはどういうことなのか。 |
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土地の所有者が誰なのか、どこに住んでいるのかを、 |
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600円(法務局で登記事項証明書を取得する費用)で誰しもが簡単に知ることができるようになるということです。 |
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・放置された空き家・空き地に対して近隣住民や自治体から直にクレームが来る。 |
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・不動産会社、解体業者等から様々な営業のダイレクトメールが送られてくる。 |
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これらのことは容易に想像がつきます。 |
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しかし、相続登記と住所変更登記の義務化の先には次なる大転換があるような気がしてなりません。 |
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それは固定資産税・都市計画税制度の改革です。 |
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現時点では住宅が建っている土地の固定資産税は200uまでの部分は通常の6分の1、 |
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200uを超える部分については通常の3分の1に軽減されています。(都市計画税はそれぞれ3分の1と3分の2。) |
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この部分について住宅が建っていても居住者がいるか否かで軽減税率を変えるようになるのではないかと考えています。 |
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居住者がいない土地の所有者に対しては更地同様の軽減税率なし、あるいはそこまでいかないまでも軽減率を半分にする。 |
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そのようなことが遅くとも10年以内には行なわれるのではないでしょうか。 |
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相続登記と住所変更登記の義務化によりその住宅に住民票があるのかないのかは明確となり、選別は容易となります。 |
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高い固定資産税を払わなくて済むように廃屋同然の家を解体せずに残している。 |
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そのようなケースは10年後にはなくなっているのかもしれません。 |
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当ページは令和5年1月時点での情報を基に作成したものです。 |
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