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特定空家の定義 |
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) |
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2.この法律において「特定空家等」とは、 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 |
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、 |
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 |
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
にあると認められる空家等をいう。 |
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最後に「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」 |
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ですが、大きくは三項目に分けて具体例を挙げています。 |
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@ |
立木が原因で、以下の状態にある。 |
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● |
立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、 |
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近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている。 |
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● |
立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。 |
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A |
空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。 |
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● |
動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、 |
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地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 |
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● |
動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、 |
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地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 |
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● |
敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、 |
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地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 |
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● |
多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、 |
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地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 |
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● |
住みついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し、 |
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地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。 |
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● |
シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、 |
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地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。 |
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B |
建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。 |
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● |
門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等 |
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不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。 |
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● |
屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、 |
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空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている。 |
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● |
周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。 |
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@については立木の問題、Aについては動物の問題、Bについては管理の問題 |
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に対して例を挙げています。 |
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ここまでの4ページを読んで、皆さんはどのように感じましたか? |
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ほとんどの人が、 |
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「うちの空き家は一項目も該当しないから全然大丈夫。」 |
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そう思われたのではないでしょうか? |
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目にする機会は時々ありますから、確かに世の中に放置空き家は存在します。 |
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しかし、この空家対策特措法の対象となる放置空き家は |
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意外と少ないのではないでしょうか。 |
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でも考えてみて下さい。 |
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空き家になった瞬間から放置空き家のような状態だったものはまずありません。 |
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おそらくは長年の放置によってこのような状態になってしまったはずです。 |
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どんな空き家でも、 |
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ほったらかしにしているといつかは必ずこのような放置空き家になってしまいます。 |
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全く問題がない今だからこそ、適切な管理を始める必要があるのです。 |