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特定空家の定義 |
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) |
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2.この法律において「特定空家等」とは、 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 |
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、 |
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 |
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
にあると認められる空家等をいう。 |
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次に「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」ですが、 |
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大きくは二項目に分けて具体例を挙げています。 |
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@ |
適切な管理が行われていない結果、 |
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既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている。 |
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● |
景観法に基づき景観計画を策定している場合において、 |
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当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に |
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著しく適合しない状態となっている。 |
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● |
景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、 |
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当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、 |
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又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に |
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著しく適合しない状態となっている。 |
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● |
地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。 |
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A |
その他、以下のような状態にあり、 |
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周囲の景観と著しく不調和な状態である。 |
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● |
屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま |
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放置されている。 |
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● |
多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 |
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● |
看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、 |
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破損、汚損したまま放置されている。 |
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● |
立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 |
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● |
敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。 |
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@については景観法や景観条例との不適合の問題、 |
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Aについてはごみ屋敷やオバケ屋敷のようになっているものに対して |
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例を挙げています。 |
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ごみ屋敷の問題はテレビ報道等でよく目にしますが、 |
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その多くに居住者がいるような印象です。 |
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空家対策特措法は空き家に対しての法律ですから、 |
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これら居住中のお家に関しては効力を持っていません。 |
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あれ以上に酷い状態の空き家ってそんなにないように思うのですが・・・ |