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特定空家の定義 |
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) |
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2.この法律において「特定空家等」とは、 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 |
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、 |
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 |
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
にあると認められる空家等をいう。 |
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次に「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」ですが、 |
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大きくは二項目に分けて具体例を挙げています。 |
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@建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。 |
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吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。 |
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浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、 |
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地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 |
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排水等の流出による臭気の発生があり、 |
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地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 |
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Aごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。 |
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ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、 |
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地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 |
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ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、 |
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地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。 |
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@については建築物等の状態によって発生する問題、 |
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Aについてはごみの問題について具体例を挙げています。 |
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興味深いのは、第三者による不法投棄によって発生する害も |
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その責任は所有者にあるということを明確にしている点です。 |