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特定空家の定義 |
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) |
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2.この法律において「特定空家等」とは、 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 |
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、 |
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 |
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
にあると認められる空家等をいう。 |
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空家対策特措法では、 |
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保安、衛生、景観、生活環境の4項目を挙げて、 |
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特定空家を定義づけしています。 |
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ここからのページは、国土交通省が平成27年5月26日に発表した |
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「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン) |
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を基に、より具体的に解説していきたいと思います。 |
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まず「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」ですが、 |
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大きくは三項目に分けて具体例を挙げています。 |
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@建築物が倒壊等するおそれがある。 |
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基礎に不同沈下がある。 |
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柱が傾斜している。 |
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基礎が破損又は変形している。 |
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土台が腐朽又は破損している。 |
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基礎と土台にずれが発生している。 |
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柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している。 |
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柱とはりにずれが発生している。 |
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A屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。 |
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屋根が変形している。 |
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屋根ふき材が剥落している。 |
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軒の裏板、たる木等が腐朽している。 |
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軒がたれ下がっている。 |
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雨樋がたれ下がっている。 |
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壁体を貫通する穴が生じている。 |
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外壁の仕上材料が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している。 |
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外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮きが生じている。 |
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看板の仕上材料が剥落している。 |
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看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している。 |
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看板、給湯設備、屋上水槽等が破損又は脱落している。 |
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看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食している。 |
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屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。 |
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屋外階段、バルコニーが傾斜している。 |
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門、塀にひび割れ、破損が生じている。 |
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門、塀が傾斜している。 |
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B擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。 |
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擁壁表面に水がしみ出し、流出している。 |
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水抜き穴の詰まりが生じている。 |
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ひび割れが発生している。 |
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@については躯体の倒壊、Aについては部材等の脱落や飛散、 |
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Bについては擁壁の問題について具体例を挙げています。 |
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これらの一つでも該当するようであれば、特定空家とみなされる可能性があるわけです。 |
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確かにこんな空き家があれば、お隣の住人は不安ですよね。 |