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では次に、空き家対策特措法ではどのような空き家が問題だと言っているのでしょうか? |
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第2条2に以下のような条項があります。 |
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2.この法律において「特定空家等」とは、 |
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 |
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、 |
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 |
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
にあると認められる空家等をいう。 |
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空家対策特措法では、 |
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保安、衛生、景観、生活環境の4つのうちのいずれかを |
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損なう状態にある空き家のことを特定空家等と呼び、問題視しています。 |
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(注意事項) |
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次のページからは具体例を挙げて特定空家についての解説を行なっていますが、 |
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それらは国土交通省の資料等から引用したものが中心となっています。 |
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しかし、特定空家の判定は国ではなく、空き家が所在する自治体が個別に行ないます。 |
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国土交通省の資料は各自治体に対して具体例を示したものであり、 |
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各自治体の基準はそれよりもより厳しい内容である場合があります。 |
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具体例については、 |
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特定空家とみなされない為の最低基準であるという認識でお読み下さい。 |