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空き家関連の法律
についての解説
 
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空き家の適正管理が求められる理由
 
03
空き家の定義
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針
 
 空家対策特措法 第2条 (定義)
 この法律において「空家等」とは、
 建築物又はこれに附属する工作物であって
 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
 及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
 (以下、省略)
 
 では、「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」とは
 
 どのようなものなのでしょうか?
 
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針
3 空家等の実態把握(抜粋)
 「居住その他の使用がなされていないこと」とは、
 人の日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど
 当該建築物等を現に意図をもって使い用いていないことをいうが、
 このような建築物等の使用実態の有無については、
 法第9条第1項の調査を行う一環として、
 調査時点での建築物等の状況を基に、
 建築物等の用途、建築物等への人の出入りの有無、
 電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か、
 建築物等及びその敷地の登記記録並びに建築物等の所有者等の住民票の内容、
 建築物等の適切な管理が行われているか否か、
 建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張等から
 客観的に判断することが望ましい。
 
 また、「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、
 建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、
 例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは
 1つの基準となると考えられる。
 
 この指針では、より具体的に空き家についての定義づけがなされています。
 
 肝心なのは使っているかいないかということ。
 
 それを総合的に判断する。ということです。
 
 たとえば、 
 
 「自分の実家は親の家財がそのまま残っているから、そもそも空き家じゃない。
 
 と主張する人がいますが、
 
 ほったらかしにしておくと確実に空き家だとみなされるはずです。
 
 また、
 
 「自宅の使わなくなった家具類を置いているから空き家じゃない。
 
 倉庫として使っている。」
 
 と主張しても、最後に荷物を入れたのが3年前だったりすると、
 
 年間を通して建築物等の使用実績がないとみなされる可能性があります。
 
 この「概ね年間を通して建築物等の使用実績がない」という文章に関しては、
 
 一部の報道で、「一年に一度、空き家に行きさえすれば空き家とはみなされない。」
 
 というニュアンスで報じられているものを目にすることがありますが、
 
 決してそうではなく、実際の使用や管理の状況が重要となってくるのです。
空き家関連の法律についての解説
     
  空き家の定義  
  空き家って使っていない家  
  のことじゃないの?  
     
     
  特定空家の定義  
  問題になるのはどんな空き家?  
     
     
  空き家の管理責任  
  空き家の管理責任は所有者だけに  
  あるんじゃないの?  
     

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