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このページは少々余談となりますが、 |
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被相続人の死亡から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行なって、 |
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家庭裁判所から放棄が認められた場合の管理責任です。 |
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放棄したのですから管理責任もなくなるように思われがちですが、 |
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民法には以下のような条項があります。 |
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相続の放棄をした者は、 |
その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、 |
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、 |
その財産の管理を継続しなければならない。 |
(以下省略) |
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相続人が他にもいる場合、 |
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その相続人が空き家の管理を始めるまでは放棄した人の管理責任はなくならない |
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ということです。 |
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では自分が相続放棄をした後に相続人が誰もいなくなってしまった場合は、 |
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どうなるのでしょうか? |
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相続人全員とその相続人の子(場合によっては孫)が |
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一斉に相続放棄の手続きをすれば、相続人はいなくなります。 |
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相続人がいない財産については、 |
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必要に応じて家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。 |
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それまでの間は民法940条によって相続を放棄した人に管理責任はあるのです。 |
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相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 |
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前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、 |
相続財産の管理人を選任しなければならない。 |
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、 |
家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。 |
(以下省略) |
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利害関係人とは多くが被相続人に対して債権を持っている人だと思われます。 |
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相続財産管理人の選任申し立てには多額の予納金が必要となりますので、 |
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そこまでするケースは限られており、 |
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多くの空き家に対してはそこまでには至らない場合が多いのではないでしょうか。 |
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そうであれば、相続放棄を行なった人の空き家の管理責任は、 |
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まず消滅しないということになります。 |
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民法 第九百四十条 (相続の放棄をした者による管理) |
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相続の放棄をした者は、 |
その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、 |
相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して |
当該財産を引き渡すまでの間、 |
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、 |
その財産を保存しなければならない。 |
(以下省略) |
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民法が改正され、 |
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今まで明確ではなかった「誰に対して」の部分が、 |
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「相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して」と明記されました。 |
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これにより近隣住民等に対しては、 |
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相続放棄をした人は管理責任を負わなくてよいことが明確となりました。 |
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2023.01追記 |
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