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空家対策特措法 第3条 (空家等の所有者等の責務) |
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空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、 |
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、 |
空家等の適切な管理に努めるものとする。 |
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ここで問題となるのが、所有者とは誰のことなのかということです。 |
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登記上の所有者がご存命なら、おそらくその人が所有者です。 |
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(例外的に異なる場合がありますが、ここでは省略させて頂きます。) |
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稀に新築時以降、登記がなされていない建物もありますが、 |
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その所有者は所有しているという認識があるはずです。 |
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(たとえば固定資産税を払っている等で。) |
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つまり、所有者がご存命であれば、所有者が誰なのかはほぼ確定できるのですが、 |
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お亡くなりになった後で相続登記が未了のものについては、 |
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登記事項を見ただけでは所有者ははっきりしません。 |
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相続登記を行なっていないケースを不思議に思われる方もいらっしゃると思うのですが、 |
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登記自体が義務ではなく任意で行なうものなのでこのようなケースが発生します。 |
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空き家の相続登記が行われていなければ所有者が誰なのかは判断できませんが、 |
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その空き家は誰が管理しなければならないかは、実は民法で定められています。 |