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空き家の管理責任の所在 |
空家対策特措法3条・16条 |
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そもそも所有者が |
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空き家を適切に管理しなければならない理由はどこにあるのでしょうか? |
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空き家対策特措法には以下のように書かれています。 |
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空家対策特措法 第3条 (空家等の所有者等の責務) |
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空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、 |
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、 |
空家等の適切な管理に努めるものとする。 |
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管理者という文字が引っ掛かりますが、それはひとまず置いておくとして、 |
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所有者は周辺の為に空き家を適切に管理しなければならない。 |
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と書かれています。 |
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これは国の法律なので守らなければなりません。 |
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仮に守らなかったとしたらどうなるのか? |
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空き家が所在する市町村は空き家の所有者に対して、 |
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助言または指導、勧告、命令という順番で是正を促します。 |
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そして命令に従わなかった場合には、所有者は過料に処せられます。 |
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第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、 |
五十万円以下の過料に処する。 |
(以下省略) |
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