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平成28年4月1日スタート
『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説
  J 空き家の3,000万円控除の適用要件その7‐中古住宅として譲渡する場合  
 
   
  適用要件の七番目は、
  中古住宅として譲渡する場合は、
  耐震性があると認められたもの、
  あるいは耐震リフォームを行なった後に売却したものである
  ということです。
 
  また出ましたね、旧耐震いじめ。
   
  具体的に説明すると、
  中古住宅として売却する場合には、
  所有者は事前に事前に耐震基準適合証明書を取得しなければなりません。
  耐震基準適合証明書
  1.建築士
  2.指定確認検査機関
  3.登録住宅性能評価機関
  4.住宅瑕疵担保責任保険法人
  のいずれかが物件調査を行ない、
  新耐震の基準に適合した場合のみ発行されます。
  現地確認を行ないますが躯体は壁等で覆われていますから目視することは難しく、
  新築時の図面が残っていなければ検査自体が困難となります。
  もし建築当時の設計図面がないようであれば、
  耐震基準適合証明書の取得は諦めて
  次のページにある解体工事を行なっての譲渡に切り替えたほうが
  良いかもしれません。
   
  検査によって新耐震基準を満たしていない場合でも
  一定の補強工事を行なうことによって
  耐震基準適合証明書を発行してもらうことは可能です。
  私の経験では、室内のボードを外してから
  筋かいが足りない部分に新たに加えるといった作業になります。
  箇所にもよりますが、さほど大きな工事費は発生しません。
  また耐震基準適合証明書の発行は、
  購入者にとっても税金面で多くのメリットが発生することから、
  購入者に負担してもらうケースもあるようです。
   
  以上については一般的な木造建築(ツーバイフォー工法を含む)の場合で、
  プレハブ等他の工法で耐震基準を検査することは非常に困難です。
  詳しくは仲介を依頼する不動産業者にお尋ね下さい。
 
 
 
 
多数の自治体で 耐震診断や耐震補強工事の補助金制度が見受けられますが、 それらの多くが居住中の木造住宅を対象にしたもので、 残念ながら空き家は補助の対象にはなりません。 各自治体が、来年度以降検討すべき制度ですね。
 
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  INDEX  
         
  01   空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設の背景
  02   相続した空き家を売却して税金が発生するケース
  03   譲渡所得税がどのくらい課税されるかを認識しておく
  04   適用要件 相続物件であること
  05   被相続人の死亡時の居住地
  06   被相続人の死亡時の同居者@
  07   被相続人の死亡時の同居者A
  08   相続から譲渡までの使用・貸与
  09   相続から譲渡までの期間
  10   建築時期
  11   中古住宅として譲渡する場合
  12   解体工事を行なってから譲渡する場合
  13   将来に備える準備
       
 
 
 
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