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適用要件の六番目は、 |
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対象となる家屋が昭和56年5月31日以前の建築であることです。 |
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いきなり日付を指定されて適用可否の線引きをされることに |
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違和感を持つ人もいると思いますが、 |
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昭和56年5月31日以前の建物とはいわゆる旧耐震の建物のことを指しています。 |
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旧耐震とはそれまでの建築確認で適用されていた基準です。 |
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昭和56年に建築基準法が改正されて耐震基準が強化されました。 |
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専門的な説明は省略しますが、 |
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旧耐震基準が |
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震度5強程度の中規模地震に対してほとんど損傷しない住宅 |
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であるのに対して、 |
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新耐震基準は |
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震度6強〜7程度の大規模な地震に対しても |
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人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない住宅 |
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であると言われています。 |
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つまり損傷よりも倒壊に重きを置いた基準に変更され、 |
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かつ基準自体が強化されたということになります。 |
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私の個人的な推測ですが、 |
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「旧耐震の地震に弱い住宅はどんどん壊して、少しでも早く日本から無くしたい。」 |
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これが国土交通省の本音だと思います。 |
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最初のページに |
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「日本の税制度はマイホームに関しての税金だけはとっても優しくなっています。」 |
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と書きましたが、 |
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「日本の税制度は旧耐震の住宅に対しては冷たい。」 |
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これもまた事実です。 |
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中古住宅を購入する時に課税される不動産取得税も登録免許税も |
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旧耐震には軽減措置はありません。 |
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住宅購入後10年間も給与所得税が安くなる住宅ローン控除も |
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旧耐震には適用されません。 |
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※昭和56年5月31日以前の建物でも新耐震基準を満たしていれば適用可。 |
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また、最近各自治体で見受けられる建物の解体費用補助金制度の多くが |
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旧耐震の建物の除却を対象に補助金を交付しています。 |
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このような背景が空き家の3,000万円控除にも反映されているのです。 |
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国土交通省の資料では見受けられませんでしたが、 |
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建築年月日は家屋の登記事項証明書で確認できます。 |
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古い家屋になると建築年月日の記載がないものも存在します。 |
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条件的には厳しいかもしれませんが、 |
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昭和56年5月31日以前の建物であることが確認できる書類等の証拠が複数あれば、 |
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適用を受けることができる場合もあるかもしれません。 |
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