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適用要件の四番目は使用制限。 |
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譲渡するまでの間、対象となる家屋には |
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事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと |
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という適用要件があります。 |
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つまり、所有者が死亡して空き家になってから売却するまでの間は、 |
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相続人が住むことはもちろんのこと(前ページ参照)、 |
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事務所といった住まい以外の使用方法も |
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賃借人を住まわせることも、 |
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誰かをタダで住まわせることも不可ということです。 |
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もちろん解体工事を行なって更地になった後であったとしても、 |
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その土地を一切使用してはいけません。 |
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では申告時に誰も使っていなかったことをどのように証明するのか? |
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国土交通省の資料によると以下のように書かれています。 |
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譲渡時の売買契約書(更地で譲渡の場合は解体工事の請負契約書等も)と一緒に、 |
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電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書 |
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当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、 |
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現況が空き家であり、かつ除却又は取壊しの予定があることを表示して |
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広告していることを証する書面の写し |
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当該家屋又はその敷地等が要件を満たしていることを |
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所在市区町村が容易に認めることができるような書類 |
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例えば、 |
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所在市区町村が認める者が |
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当該家屋の譲渡の時までに管理を行っていることの証明書 |
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・当該家屋の管理委託事業者 |
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空き家ガーディアンズ |
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所在市区町村と空き家対策について |
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連携協定等を締結しているNPO法人 |
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のいずれかを空き家が所在する市区町村に提出して、 |
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被相続人居住用家屋等確認書 |
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(見本のリンクボタンは最終ページにあります。) |
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被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表 |
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の交付を受ける。 |
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そして税務署に提出する申告書に添付するということみたいです。 |
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これを読む限り、 |
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それで誰も使っていなかったことの証明になるの?という印象は拭えません。 |
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もっとも申請時に市区町村の市民課が、 |
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期間中に住所を移転した者がいないかデータベースで確認する可能性もありますので、 |
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分からないはずだと決め込んで貸したりすることは危険だと思います。 |
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