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平成28年4月1日スタート
『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説
  F 空き家の3,000万円控除の適用要件その3‐被相続人の死亡時の同居者A  
 
 
  被相続人(=死亡した人)が死亡時に独居老人だった場合に限り、
  それを売った相続人の税金を安くする。
   
  なんかちょっと嫌な税制ですね。
  仮にご主人単独名義だった場合、
  残された奥さんには優しくないというか・・・
  奥さんが先にお亡くなりになったほうが結果的には税金面で得をするというか・・・
   
  いやいやそうじゃなくて、
  奥さんが相続して居住し続ければ将来的には奥さんが被相続人となるので、
  空き家の3,000万円控除の適用を受けられるから同じですよということなのでしょうが、
  この空き家の3,000万円控除は3年間という期間限定の税制です。
  延長される可能性が高いといってもその保証はありません。
  空き家に限定した特別控除ですからいたしかたないような気もしますが、
  3年後の延長時にもう少し適用要件が緩和されることを期待したいと思います。
 
  これはこれで受け入れざるをえないとして、
  お父さんの死亡時に検討すべきことは、
  相続人の対象となる人が対象家屋に住む奥さんと同居していない子だった場合に、
  奥さん単独名義で相続登記を行なうということではないでしょうか?
  仮に子供が単独で相続してしまうと、
  将来的に空き家の3,000万円控除の適用が受けられる可能性が
  限りなくゼロになってしまいます。
   
  また今は奥さんが一人で住み続けたいと思っていても、
  将来的には奥さんがお元気なうちに売却しなければならなくなることも
  あるかもしれません。
  その場合は奥さんが居住中、または住まなくなって3年以内であれば、
  居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
  の適用を受けることが可能となります。
  奥さんが相続放棄をして子供が単独で相続してしまうと、
  その段階で空き家の3,000万円控除と居住用の3,000万円控除の両方を
  放棄することになってしまうわけです。
 
  もう一つ重要なことは、
  相続が発生したら速やかに相続登記を行なうことです。
   
  例えば所有者であるお父さんが死亡したとします。
  相続登記は義務ではありませんので登記をそのままにしておくことも可能です。
  その後、5年経過した時に実家で一人暮らしをしていたお母さんが死亡したとします。
  この場合、お母さんが死亡した1年後に子供が相続登記を行なって売却したとしても、
  空き家の3,000万円控除は適用できません。
  なぜならお父さんの死亡時からお母さんの死亡時の間に、
  誰が相続していたかを確定することができないから。
  仮にお母さんがお元気なうちに相続登記を行なってさえいれば、
  対象家屋に居住していたお母さんが被相続人となりますので、
  死亡後3年間以内の売却であれば空き家の3,000万円控除が適用されます。
   
  上記のケースだと確かに相続登記費用は一回分(約10万円前後)節約できます。
  しかし、譲渡所得税はその数倍課税される結果となってしまいました。
  空き家の3,000万円控除の特例がある限り、
  相続は対象不動産の居住者が受け、速やかに相続登記を行なう
  ことが重要なのです。
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  INDEX  
         
  01   空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設の背景
  02   相続した空き家を売却して税金が発生するケース
  03   譲渡所得税がどのくらい課税されるかを認識しておく
  04   適用要件 相続物件であること
  05   被相続人の死亡時の居住地
  06   被相続人の死亡時の同居者@
  07   被相続人の死亡時の同居者A
  08   相続から譲渡までの使用・貸与
  09   相続から譲渡までの期間
  10   建築時期
  11   中古住宅として譲渡する場合
  12   解体工事を行なってから譲渡する場合
  13   将来に備える準備
       
 
 
 
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