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平成28年4月1日スタート
『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説
  D 空き家の3,000万円控除の適用要件その2‐被相続人の死亡時の居住地  
 
 
  適用要件の二番目は、
  被相続人(=死亡した人)が死亡時に対象家屋に住んでいなければならない
  ということです。
 
  具体的には、
  被相続人の住民票が死亡時に対象家屋に存在している必要があります。
  空き家の3,000万円控除の適用を受けて不動産を売却したい場合は、
  お亡くなりになるまで所有者の住民票を移動させないことが重要となります。
 
  しかし実際には、
  老人ホームの入所時に施設に住所を移さなければならないケースもあります。
  そのような場合でも空き家の3,000万円控除の適用を受けることができるかどうかは
  申告後における税務署の判断となります。
   
  事前に準備しておくべきこととしては、
 
@ 水道・電気等の公共料金は退去後も解約せずにレシートを全て保管しておく。
  (支払い名義は所有者本人でなければなりません。)
A 郵便物の転送届は出さずに
  所有者宛の郵便物は対象家屋に届くようにしておく。
  そしてその郵便物を可能な限り保管しておく。
  等があります。
   
  つまりは住所移動後も居住していた痕跡を複数種類残しておくことが重要なのです。
  これで空き家の3,000万円控除の適用を受けることができるとは断言できませんが、
  準備しておく価値は十分にあると思います。
 
  またここまで読んで「ちょっと面倒」と思われた方は、
  所有者自らが、居住中または住まなくなって3年以内に売却すれば、
  居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
  を問題なく受けることができますので、
  こちらを検討してみてはいかがでしょうか?
 
   
   
 
郵便物や公共料金のレシートの転送は 私たち空き家管理代行業者が行なうことも可能です。 お気軽にご用命下さい。
 
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  INDEX  
         
  01   空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設の背景
  02   相続した空き家を売却して税金が発生するケース
  03   譲渡所得税がどのくらい課税されるかを認識しておく
  04   適用要件 相続物件であること
  05   被相続人の死亡時の居住地
  06   被相続人の死亡時の同居者@
  07   被相続人の死亡時の同居者A
  08   相続から譲渡までの使用・貸与
  09   相続から譲渡までの期間
  10   建築時期
  11   中古住宅として譲渡する場合
  12   解体工事を行なってから譲渡する場合
  13   将来に備える準備
       
 
 
 
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