|
|
|
適用要件の二番目は、 |
|
被相続人(=死亡した人)が死亡時に対象家屋に住んでいなければならない |
|
ということです。 |
|
|
|
具体的には、 |
|
被相続人の住民票が死亡時に対象家屋に存在している必要があります。 |
|
空き家の3,000万円控除の適用を受けて不動産を売却したい場合は、 |
|
お亡くなりになるまで所有者の住民票を移動させないことが重要となります。 |
|
|
|
しかし実際には、 |
|
老人ホームの入所時に施設に住所を移さなければならないケースもあります。 |
|
そのような場合でも空き家の3,000万円控除の適用を受けることができるかどうかは |
|
申告後における税務署の判断となります。 |
|
|
|
事前に準備しておくべきこととしては、 |
|
@ |
水道・電気等の公共料金は退去後も解約せずにレシートを全て保管しておく。 |
|
(支払い名義は所有者本人でなければなりません。) |
A |
郵便物の転送届は出さずに |
|
所有者宛の郵便物は対象家屋に届くようにしておく。 |
|
そしてその郵便物を可能な限り保管しておく。 |
|
|
等があります。 |
|
|
|
つまりは住所移動後も居住していた痕跡を複数種類残しておくことが重要なのです。 |
|
これで空き家の3,000万円控除の適用を受けることができるとは断言できませんが、 |
|
準備しておく価値は十分にあると思います。 |
|
|
|
またここまで読んで「ちょっと面倒」と思われた方は、 |
|
所有者自らが、居住中または住まなくなって3年以内に売却すれば、 |
|
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」 |
|
を問題なく受けることができますので、 |
|
こちらを検討してみてはいかがでしょうか? |
|
|
|
|
|
|