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平成28年4月1日スタート
『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』の解説
  @ 特例創設の背景  
 
   
  平成28年度税制改正にて「空き家に係る譲渡所得税の特別控除の特例
  が創設されました。
 
  不動産を売却すると利益に対して譲渡所得税が課税されます。
  「その課税額を特別に低くしましょう」というのが特別控除の特例です。
 
  今までは住まいを売却した人に対して特別に課税を控除する
  居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
  という制度がありました。
  「マイホームは利益を得る為に購入したわけではないので、
  そのような人が売却して利益が出たとしても、
  利益に対して3,000万円までは控除して税金がかからないようにしましょう。」
  という国税としてはかなりの大盤振舞いの制度です。
 
  余談ですが、
  日本の税制度はマイホームに関してだけにはとっても優しくなっています。
  ・不動産取得税
  ・登録免許税
  ・住宅ローン控除
  ・固定資産税・都市計画税(マイホームにかかわらず住宅全般)
 
  そしてマイホームではない相続した空き家も
  その3,000円特別控除の対象に拡充したというのが今回の税制改正のあらましです。
 
  「『空き家』だって家だよね?」そう思う人がいると思うのですが、
  ここでいう空き家とは、
  相続した人の自宅(所有・賃貸を問わず)とは別の
  父親等の被相続人から相続した家屋(及びその敷地)のことを指します。
 
  「なんかピンポイントでちょっとだけ対象の枠を広げてるだけじゃない?」
  そう思う人も多いと思うのですが、理由はもちろん空き家対策
  空き家を処分する人の数を増やすことによって、その過程の中で
  @空き家の耐震化率を高める。
  A耐震化がなされていない空き家をじゃんじゃん壊して建て替えを促進させる。
  (説明不足なのですが、以降のページにてご確認下さい。)
  この二点が目的です。
 
  この特例のポイントは平成31年12月31日までの期間限定であるということ。
  3年8ヶ月間のバーゲンセールみたいなものです。
  しかし、売却時期がその期間内か否かで最大約600万円も手元に残る金額が
  変わるのですから、このバーゲンセール検討する価値は十分にあると思います。
 
   
   
 
「自宅を売って利益なんか出る人いるの?」 そう思う人も多いと思うのですが、 バブルの頃は新築時に3000万円で買ったマンションが 1億円で売れるなんてことは多々ありました。 夫婦共有で6000万円の控除を受けた人もいて 当時は重要な税制だったんですよ。 これを機会に少し勉強してみてはいかがでしょうか?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 たった3年8ヶ月の期間限定だからといって 慌てる必要はないと思いますよ。 この手の税制は終了間際に延長されることも多々あります。   昔ながらの商店街で良く見かける 10年前からやっている「閉店セール」みたいなものです。
     
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  INDEX  
         
  01   空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設の背景
  02   相続した空き家を売却して税金が発生するケース
  03   譲渡所得税がどのくらい課税されるかを認識しておく
  04   適用要件 相続物件であること
  05   被相続人の死亡時の居住地
  06   被相続人の死亡時の同居者@
  07   被相続人の死亡時の同居者A
  08   相続から譲渡までの使用・貸与
  09   相続から譲渡までの期間
  10   建築時期
  11   中古住宅として譲渡する場合
  12   解体工事を行なってから譲渡する場合
  13   将来に備える準備
       
 
 
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