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空き家の管理責任の所在 |
民法915条・938条・921条 |
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相続登記が未了の場合で、 |
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その子供が「自分は相続を放棄しているから、空き家を管理する義務はない。」 |
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といった主張をするケースがあります。 |
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確かに相続放棄の法的な手続きを既に行なっていたとすれば、 |
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その人の主張は正しいです。 |
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相続放棄の法的な手続きとはどのようなものなのか? |
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民法 第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間) |
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相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、 |
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 |
ただし、この期間は、 |
利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 |
(以下省略) |
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相続の開始とは被相続人の死亡ですから、 |
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親子や兄弟の縁が切れている等の特殊な場合を除けば、 |
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被相続人がお亡くなりになった時ということになります。 |
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基本的には、そこから3ヶ月以内に相続の放棄を行なわなければなりません。 |
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相続の放棄は相続放棄申述書等の書類を家庭裁判所に提出して申し立てます。 |
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相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 |
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では3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合はどうなるのか? |
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相続を単純承認したものとみなされます。 |
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次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 |
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 |
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、 |
この限りでない。 |
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認 |
又は相続の放棄をしなかったとき。 |
(以下省略) |
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相続放棄の手続きを行なっていなければ、相続していることになるわけです。 |