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Q.転居時の手続き先・連絡先にはどのようなものがあるの? |
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Q.水道・電気・ガスは本当に解約が正解? |
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Q.転送届で対応できない郵便物は? |
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Q.住民票は移動しないとダメなの? |
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)には、 |
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新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、 |
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適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること |
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という適用要件があります。 |
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つまり一時的にせよ、 |
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所有者(控除対象者)が居住していなかった家屋については |
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その年以降、住宅ローン控除は適用されません。 |
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[国税庁ホームページ:No.1213
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)] |
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但し、いくつかの例外規定があります。 |
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1. |
単身赴任の場合 |
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家屋の所有者が転勤等のやむを得ない事情により家族と別居している場合で、 |
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その家族が対象となる家屋に住み続けていて、 |
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やむを得ない事情が解消した後には |
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所有者が家族と共にその家屋に居住することが認められるとき。 |
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この場合は特に手続きすることなく、住宅ローン控除が適用されます。 |
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2. |
家族全員で赴任先に転居した場合 |
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勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があり、 |
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家族全員がその家屋から転居した場合で、 |
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赴任先への転居前に税務署への手続きを行なっていたとき。 |
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この場合は転居期間中は住宅ローン控除は適用されませんが、 |
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再びその家屋に戻った年から残存期間内については控除が適用されます。 |
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[国税庁ホームページNo.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等] |
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税務署では住民票の移動の有無を転居の有無とみなすはずですから、 |
家族のうちの誰(本人?配偶者?子?)の住民票を移動するかが |
重要なポイントとなりそうです。 |
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空き家ガーディアンズは上記内容についての責任を一切負いません。 |
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住宅ローン控除等の税務につきましては、必ず、税理士や税務署にご確認下さい。 |
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転勤で長期不在となるご自宅に関しての注意すべきポイント |
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