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令和5年6月7日、国会において「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が可決、成立いたしました。 |
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(公布日、施行日は未定。) |
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今まで空き家は「特定空家」と「特定空家に該当しない空家」の二種類に分けられていたのですが、 |
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これからは「特定空家」と「管理不全空家」及び「そのどちらにも該当しない空家」の三種類に分けられるようになります。 |
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「特定空家」とは、保安、衛生、景観、生活環境の4つのうちのいずれかを損なう状態にある空き家のことを指し、 |
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それに対して「管理不全空家」はそのまま放置すると「特定空家」となるおそれがある空き家のことを指します。 |
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今回の改正により、今まで市町村からの勧告に従わない「特定空家」に対してのみ行なわれていた |
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土地の固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)の解除(課税額が最大6倍になる)が、 |
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「管理不全空家」に対しても適用されるようになります。 |
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放置し続ければどのような空き家でもいずれは必ず「特定空家」となります。 |
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そうなる前の段階で所有者の固定資産税等の負担が増えることになりますので、 |
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今まで以上に適切なタイミングでの除却(=解体)や適正管理の必要性が増すことになります。 |
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ご自身またはお身内で管理することができない空き家はぜひ空き家ガーディアンズに管理をお任せ下さい。 |
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